本文へスキップ

司法書士渡名喜大介事務所は不動産登記・商業登記を専門とする事務所です。

TEL. 090-9787-5173

〒901-2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原630番地3
琉大東荘101号室

取扱業務一覧SERVICE

相続

相続が開始するとお亡くなりになられた方の財産(借金等の負債を含め)が相続放棄されない限りは相続人の方へ承継されます(単純承継)。
そして不動産もまた相続人に承継されます。

不動産を誰に承継させるのか遺産分割協議により相続人間で決めることにな
り、遺産分割協議をしないのであれば相続人全員の共有状態になります。
相続登記をせずに放置すると遺産分割協議に参加すべき相続人自身
に相続が開始する事があります。

そうなると、遺産分割協議に参加すべきであった相続人の相続人が遺産分割
協議に参加することとなり話がまとまりにくくなるなど、法律関係は複雑になっていきます。そのような事のないように相続登記は早急になされる事を弊所はお勧め致します。

相続登記に必要な書類は下記のものが通常挙げられます。
@被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
A相続人の戸籍抄本
B不動産を取得される相続人の住民票
C遺産分割協議をされる場合には遺産分割協議書
D遺産分割協議をされる場合には印鑑証明書

以上の書類は相続登記に必要な代表的な書類ですが、相続の事案は様々でありその判別や収集は難儀を強いられます。

弊所では戸籍などの収集から登記までをサポートさせて頂きます。
相続登記が必要かもしれないのだけれども、どうしたらいいかよく分からないと思われた方は、弊所までお問い合わせ下さい。

                              お問い合わせ

ナビゲーション

バナースペース

司法書士渡名喜大介事務所

〒901-2424
沖縄県中頭郡中城村字南上原
630番地3 琉大東荘101号室

TEL 090-9787-5173
FAX 098-955-9175