TEL. 090-9787-5173
〒901-2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原630番地3
琉大東荘101号室
相続が開始すると土地や建物の名義人に変更が生じます。
相続登記をせずに年月が経つと、相続人自身に相続が開始
するなど遺産分割協議がまとまりにくい状況になることもあります。
詳細は画像をクリックして下さい。
土地や建物を購入するとその不動産の名義人に変更が生じます。
その際登記を備えないでいると、売主は買主以外の第三者へ譲渡
、そして第三者が登記を備えてしまうといったことになりかねません。
登記を備えていないものは第三者に当該不動産が自己の所有である
ことを対抗できないということになりかねません。
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土地や建物を贈与すると、その不動産の名義人に変更が生じます。
しかし登記を備えていないと、贈与者に相続が開始したり、第三者に
同一の不動産を贈与してしまうこともあるかもしれません。
その際登記を備えておけば他人に自己の不動産であることを主張できます。
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不動産を購入する際、金融機関より借り入れをされる場合には担保権の設定が必要になります。
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会社を設立するのであれば、会社設立の登記が必要になります。
設立登記後は会社名義の預金口座の開設が可能になり、また
法人名義での借り入れも可能となります。詳細は画像をクリックして下さい。
会社には役員がいることが必須であるため、その役員に変更が生じた際には
役員変更登記などが必要になります。変更登記は登記事項に変更があってから
2週間以内に申請しなければならず、この期間を経過して登記をした場合、
過料に処されることがあります。詳細は画像をクリックして下さい。
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沖縄県中頭郡中城村字南上原
630番地3 琉大東荘101号室
TEL 090-9787-5173
FAX 098-955-9175