船・概要

YAMAHA F.A.S.T.26

珊瑚礁へのアプローチは最高!喫水の浅い小型艇ならでわの機動力にくわえ、新型船形(W.T.B)により"風流れ抑止性能"は、大型艇並のパフォーマンスを実現しています!

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等

遊漁船の名称 GOTCHA III
船舶番号 第296-23615号
総トン数 2.4トン
長さ 7.52m
旅客定員 4人
業務形態 船釣り
航行区域 沿海
遊漁船の使用状況 遊漁船専用
遊漁船の記載状況 単独
船舶の所有状況 自己所有船舶
通信設備の状況 国際VHF 25w
救命設備の状況 DSC
  • ※沿海区域は、喜屋武岬、残波岬、辺野古崎、伊江島、伊平屋島、与論島の各海岸から15海里及び渡嘉敷島の海岸から3海里の水域です。

GPS/魚探(2kw)
広帯域ソナー(1kw)
トイレ(手動式)
電子レンジ
リリースポンプ
オフセットスパンカー
補機(8ps)
  • 主機や電力にトラブルがあった場合は、手動式の補機を装備しています。

概要

遊漁船登録番号
沖縄580
船長兼業務主任者及び無線従事者
仲原 哲

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

一般事項
  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、国土交通省が定める要件に適合するもの。以下同じ。)を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
船釣りをする場合
  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
別添
  • 岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所については、GPSプロッターにプロットしてあります。
  • 自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法は、GPSプロッタ―にて行います。

 


情報を収集すべき事項

利用者の安全の確保に必要な情報
  • 出航地における波高、風速、視程。
  • 出航中止を判断する出航判断等に関する情報。
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報。
  • 乗船する利用者数。(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報。
  • 立入禁止区域に関する情報。
漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報
  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している沖縄県知事が提供している情報。
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する沖縄県に設置されている海面利用協議会が提供している情報。
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報。