TEL. 090-9787-5173
〒901-2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原630番地3
琉大東荘101号室
相続が開始すると土地や建物の名義人に変更が生じます。
相続登記をせずに年月が経つと、相続人自身に相続が開始
するなど遺産分割協議がまとまりにくい状況になることもあります。
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土地や建物を購入するとその不動産の名義人に変更が生じます。
その際登記を備えないでいると、売主は買主以外の第三者へ譲渡
、そして第三者が登記を備えてしまうといったことになりかねません。
登記を備えていないものは第三者に当該不動産が自己の所有である
ことを対抗できないということになりかねません。
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土地や建物を贈与すると、その不動産の名義人に変更が生じます。
しかし登記を備えていないと、贈与者に相続が開始したり、第三者に
同一の不動産を贈与してしまうこともあるかもしれません。
その際登記を備えておけば他人に自己の不動産であることを主張できます。
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不動産を購入する際、金融機関より借り入れをされる場合には担保権の設定が必要になります。
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